教採に向けての学び3

《教採に向けての学び3》

発達障害者支援法における定義

発達障害者→発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により権利利益に制限を受けるもの

社会的障壁発達障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの

 

②こども基本法における定義

・こども:心身の発達の過程にある者

 

 

児童相談所は、都道府県が仕切っている。

児童虐待の通行先は、市町村or福祉事務所or児童相談所

児童虐待の例(身的虐待、性的虐待、ネグレクト、理的虐待)※精神的ではない。体と心の虐待。